無人航空機(ドローン)の飛行の許可が必要となる空域について
航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
(A)空港等の周辺の空域
(B)地表又は水面から150m以上の高さの空域
(C)人口集中地区の上空
(福井県)空港等の周辺の空域
航空法の空港等の周辺の空域には、福井県内では「福井空港(通称:春江空港)」があります。福井空港周辺は農業地帯なので、飛行許可(協議が必要)を取得してドローン飛行が可能ですが、福井県防災ヘリコプター(ブルーアロー)・福井県警察ヘリコプター(くずりゅう)・民間ヘリコプターが低空を飛行するため、ドローンの飛行は避けた方が良いでしょう。
_空港等の周辺の空域では、無人航空機飛行許可を得てドローン飛行は可能ですが、福井空港はヘリコプターが低空を飛行するため避けた方が良い。
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